不動産あるある話

不動産あるある話

不動産に係るよくあるお話をご紹介しています。

知らなかったために損していることや間違っていることなど、実際の事例や経験に基づいて、できるだけ分かり易くご紹介していきます。

住宅ローンを完済されたのに抵当権の抹消登記をお忘れではありませんか?

住宅ローンを利用されて、一戸建てやマンションをご購入された後、繰り上げ返済などで当初の予定よりも早く住宅ローンを完済された・・・。

ところが、このようなにローンを完済されても、その土地や建物に設定された抵当権はそのままになっているケースが意外に多いんです。

住宅ローンを利用されて、一戸建てやマンションをご購入されて場合、その土地建物には住宅ローンの融資を行った金融機関や金融機関指定の保証会社の抵当権が設定されています。

これは住宅ローンをご利用される方の意志に関係無く、金融機関主導の下、必ず設定されます。なぜなら、その抵当権を設定することが融資の必須条件だからです。

ですので、その一戸建てやマンションをご購入される最後の手続きの際に、土地建物の所有権移転登記と同時に抵当権設定も行われています。

ところが、住宅ローンを完済された場合、金融機関から、その抵当権を抹消するために必要な書類は発行されるだけで、金融機関主導で抵当権の抹消手続きまでは行なってくれませんし、そもそもその抹消費用も有償です。ご自身で法務局に行って、抹消手続きを行うことは可能ですが、お仕事をされていて、時間的な制約もあり、司法書士に依頼して抹消登記を行うことが一般的です。

もちろん、既に住宅ローンは完済されたわけですから、引き続きその土地建物を所有している間、その抵当権が抹消されていなくても、何ら実害はありませんが、その土地建物を売却されたり、リフォームなどで、新たに抵当権の設定が必要なローンを利用される場合、必ずその抵当権を抹消する必要があります。

特に、金融機関の合併などが当たり前になった昨今、いざ、抹消し忘れていた抵当権を抹消しようとしても、元々融資を利用していた金融機関が合併で名称が変わっていたり、消滅していることも少なくありません。

このような場合は、元の金融機関と合併後の現在の金融機関との関係性(同一の金融機関かどうか?)を示す書類などを揃えなければならなくなり、揃える書類が増える分、費用が加算され、余計な時間もかかることになり、結果的に費用と時間のロスが発生します。また、このような状況になると、ご自身で登記手続きを行うこともかなり困難になってきます。

ですので、住宅ローンを完済された場合は、忘れずに抵当権の抹消登記も行っておきましょう。